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民事訴訟法 第二百五十二条 (言渡しの方式)
平成八年法律第百九号
法律
(言渡しの方式)
第二百五十二条
判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
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この条文を参照している条文
第254条
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第36条
民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第2条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
前橋地方裁判所 平成15年7月25日 平成14(ワ)9
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