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日本国憲法の改正手続に関する法律 第五十三条 (投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票)

第五十三条

投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2投票人名簿又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

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