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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百三十二条 (国民投票無効の訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票無効の訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)

第百三十二条

第百二十七条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣及び中央選挙管理会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。

2第百二十七条の規定による訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣及び中央選挙管理会並びに衆議院議長及び参議院議長に送付しなければならない。

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