(国民投票無効の訴訟) 第百二十七条 国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第九十八条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗