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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百二十七条 (国民投票無効の訴訟)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票無効の訴訟)

第百二十七条

国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第九十八条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。

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