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日本国憲法の改正手続に関する法律 第三十二条 (投票人名簿の保存)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票人名簿の保存)

第三十二条

投票人名簿及び投票人名簿の抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

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