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日本国憲法の改正手続に関する法律 第三十三条 (在外投票人名簿)

平成十九年法律第五十一号法律
(在外投票人名簿)

第三十三条

市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。

2在外投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもって調製することができる。

3国民投票を行う場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって在外投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

4第一項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。

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