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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第十三条 (在外投票人名簿の記載事項)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人名簿の記載事項)

第十三条

在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍、性別及び生年月日のほか、投票人が在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)を交付されている者である場合には、その旨の記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

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