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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
平成二十二年政令第百三十五号
政令
· 条文 161 件 ·
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条文一覧
第一条
(投票区の廃止又は変更の告示)
第一条の二
(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)
第一条の三
(投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
第二条
(投票人名簿の記載事項)
第三条
(登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村)
第四条
(投票人名簿の被登録資格の調査等)
第五条
(登録日等の告示)
第六条
第七条
(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
第八条
第九条
(登録の抹消に係る通知)
第十条
(投票人名簿登録証明書)
第十一条
(投票人名簿の移送又は引継ぎ等)
第十二条
(在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)
第十三条
(在外投票人名簿の記載事項)
第十四条
(指定在外投票区の指定等)
第十五条
(在外投票人名簿の登録の申請の手続)
第十六条
(在外投票人名簿の登録の申請の変更)
第十七条
(在外投票人名簿の被登録資格の調査等)
第十八条
(在外投票人名簿の登録日)
第十九条
(在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知)
第二十条
(在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)
第二十一条
(在外投票人証の記載事項等)
第二十二条
(在外投票人証の再交付)
第二十三条
(在外投票人証の返納)
第二十三条の二
(在外選挙人証の返納の特例)
第二十四条
(在外投票人証等受渡簿)
第二十五条
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示)
第二十六条
(在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
第二十七条
(出訴期間の特例)
第二十八条
(補正登録)
第二十九条
(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)
第三十条
(在外投票人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
第三十一条
(在外投票人証交付記録簿の閲覧等)
第三十二条
(在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等)
第三十三条
(申請等に関する書類の保存)
第三十四条
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第三十五条
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第三十六条
(指定投票区の指定等)
第三十七条
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
第三十八条
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
第三十九条
(指定投票区の投票の期日の特例)
第四十条
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第四十一条
(投票立会人の氏名等の通知)
第四十二条
(投票人名簿の送付等)
第四十三条
(投票所入場券及び到着番号札の交付)
第四十四条
(投票記載の場所の設備)
第四十五条
(投票箱の構造)
第四十六条
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第四十七条
(投票用紙の交付)
第四十八条
(投票用紙の引換え)
第四十九条
(投票用紙の投入)
第五十条
(点字投票)
第五十一条
(投票人の宣言)
第五十二条
(代理投票の仮投票)
第五十三条
(投票用紙の返付)
第五十四条
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第五十五条
(投票箱の持出しの禁止)
第五十六条
(磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等)
第五十七条
(投票に関する書類の保存)
第五十八条
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第五十九条
(繰延投票に関する通知)
第五十九条の二
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
第五十九条の三
(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)
第五十九条の四
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
第六十条
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第六十一条
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第六十一条の二
(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)
第六十二条
(期日前投票における投票録)
第六十三条
(期日前投票における投票箱の鍵の送致)
第六十三条の二
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
第六十四条
(投票用紙及び投票用封筒の請求)
第六十五条
(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)
第六十六条
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第六十七条
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第六十八条
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
第六十九条
(不在者投票管理者)
第七十条
(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
第七十一条
(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
第七十二条
(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
第七十三条
(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)
第七十四条
(国民投票郵便等投票証明書)
第七十五条
(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等)
第七十六条
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第七十七条
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第七十八条
(郵便等による不在者投票の方法)
第七十九条
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第八十条
(特定国外派遣組織)
第八十一条
(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
第八十二条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)
第八十二条の二
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人)
第八十二条の三
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)
第八十二条の四
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)
第八十三条
(選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て)
第八十四条
(南極投票人証)
第八十五条
(南極調査員の不在者投票の特例)
第八十六条
(南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を有する南極調査員の被登録資格等の申立て)
第八十七条
(憲法改正案等の掲示をする不在者投票管理者)
第八十八条
(不在者投票の送致)
第八十九条
(不在者投票に関する調書)
第九十条
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第九十一条
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第九十二条
(不在者投票の投票用紙の返還等)
第九十三条
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第九十四条
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第九十五条
(在外公館等における在外投票の方法)
第九十六条
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
第九十七条
(在外公館等投票記載場所の指定等)
第九十八条
(在外公館等における在外投票の送致)
第九十九条
(在外公館等における在外投票に関する調書)
第百条
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第百一条
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第百二条
(郵便等による在外投票の方法及び送致)
第百三条
(在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
第百四条
(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
第百五条
(在外公館の長等に対する在外投票に係る投票用紙等の交付手続等)
第百六条
(在外投票に関する調書)
第百七条
(送致を受けた在外投票の措置)
第百八条
(数市町村合同開票区の開票管理者等)
第百九条
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第百十条
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第百十一条
(開票立会人となるべき者の届出の方法)
第百十二条
(開票立会人の氏名等の通知)
第百十三条
(数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)
第百十四条
(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
第百十五条
(投票の点検)
第百十六条
(開票管理者による投票の数の朗読等)
第百十七条
(点字投票の無効投票)
第百十八条
(開票録の送付)
第百十九条
(投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)
第百二十条
(点検済の投票等の送付)
第百二十一条
(開票に関する書類等の保存)
第百二十二条
(繰延開票に関する通知)
第百二十三条
(国民投票分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第百二十四条
(国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第百二十五条
(国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法)
第百二十六条
(国民投票分会長による投票の数の朗読等)
第百二十七条
(国民投票分会録等の送付)
第百二十八条
(国民投票分会に関する書類の保存)
第百二十九条
(国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第百三十条
(国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第百三十一条
(国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)
第百三十二条
(国民投票長による投票の数の朗読等)
第百三十三条
(国民投票録等の送付)
第百三十四条
(国民投票会に関する書類の保存)
第百三十五条
(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知)
第百三十六条
(国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等)
第百三十七条
(一部の繰延投票に関する準用)
第百三十八条
(国民投票の一部無効に関する通知)
第百三十九条
(国民投票に関する経費の交付)
第百四十条
(特別区に対する市に関する規定の適用)
第百四十一条
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第百四十二条
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第百四十三条
(国外における時間の取扱い)
第百四十四条
(在外公館等における在外投票の時間等)
第百四十五条
(不在者投票の時間に行うことができる行為)
第百四十六条
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
第百四十七条
(投票用紙の様式)
第百四十八条
(投票人名簿等の様式)
第百四十九条
(青ケ島村等における国民投票の特例)
第百五十条
(事務の区分)
別表
別表
(e-Gov)