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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十九条の二 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)

第五十九条の二

法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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