(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例) 第五十九条の二 法第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗