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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十九条の三 (共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)

第五十九条の三

市町村の選挙管理委員会は、法第五十二条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。

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