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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二十九条 (在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)

第二十九条

市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者(在外投票人証を交付された者に限る。次項及び第三項において同じ。)を在外投票人名簿から抹消したときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、法第四十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。

3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)を修正し、又は訂正したときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。

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