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日本国憲法の改正手続に関する法律 第四十二条 (在外投票人名簿の登録の抹消)

平成十九年法律第五十一号法律
(在外投票人名簿の登録の抹消)

第四十二条

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

  1. 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
  2. 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

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