条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第四十二条の二 (在外投票人名簿の抄本の閲覧等)

平成十九年法律第五十一号法律
(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)

第四十二条の二

第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。この場合において、第二十九条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは、「第三十九条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第四十二条の二(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(在外投票人名簿の登録の抹消) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第四十三条(在外投票人名簿の修正等に関する通知等) →