(在外投票人名簿の抄本の閲覧等) 第四十二条の二 第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。この場合において、第二十九条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは、「第三十九条第一項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗