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日本国憲法の改正手続に関する法律 第二十五条 (異議の申出)

平成十九年法律第五十一号法律
(異議の申出)

第二十五条

投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2公職選挙法第二十四条第二項の規定は、前項の異議の申出について準用する。

3行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第四項第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)、第二十三条第二十四条第二十七条第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十九条第四十一条第一項及び第二項、第四十四条並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第九条第四項中「審査庁」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第二十四条第一項中「第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは「決定で」と、同法第三十一条第二項中「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と読み替えるものとする。

4公職選挙法第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

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