(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条
前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。