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国民健康保険法 第百条 (市町村又は組合に対する通知)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(市町村又は組合に対する通知)

第百条

審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。

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