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国民健康保険法 第九十九条 (審査請求の期間及び方式)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(審査請求の期間及び方式)

第九十九条

審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

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