(管轄審査会)
第九十八条
審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
2審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。
審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
2審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。