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国民健康保険法 第八十条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第八十条

第七十九条の規定による督促又は地方税法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地若しくはその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる。

2前項の規定により組合が処分を行う場合においては、地方自治法第二百三十一条の三第三項前段及び第十一項の規定を準用する。

3第一項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

4保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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