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国民健康保険法 第七十九条 (督促及び延滞金の徴収)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(督促及び延滞金の徴収)

第七十九条

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第十三条の二第一項の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない。

2前項の規定によつて督促をしようとするときは、組合は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、地方税法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

3前項の規定によつて督促をしたときは、組合は、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。

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