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国民健康保険法施行法 第四十六条 (新法及びこの法律の規定の適用)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(新法及びこの法律の規定の適用)

第四十六条

第四十三条の社団法人に関しては、当該社団法人を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第四章から第十二章まで(第七十三条第七十九条第八十条及び第百二十八条を除く。)並びにこの法律の第四章及び第五章の規定を適用する。ただし、新法第四十三条第四項第四十四条第三項第五十三条ただし書及び第七十条から第七十二条まで並びにこの法律の第二十一条第三項及び第二十四条の規定の適用については、当該社団法人を市町村とみなす。

2前項の規定により第四十三条の社団法人に関して新法及びこの法律の規定を適用する場合においては、これらの規定中「規約」とあるのは「規程」と、「組合員」とあるのは「社員又は世帯主」と、新法第百九条第四項中「解散を命ずる」とあるのは「国民健康保険を行うことの許可を取り消す」と読み替えるものとする。

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