(廃止の許可)
第四十七条
第四十三条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第三十七条ノ二第三項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものとみなす。
第四十三条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第三十七条ノ二第三項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものとみなす。