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国民健康保険法施行法
昭和三十三年法律第百九十三号
法律
· 条文 52 件 ·
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条文一覧
第一条
(勧告及び助言)
第二条
(保険者)
第三条
(一部区域における実施)
第四条
(読替規定)
第五条
(被保険者の資格)
第六条
(資格の取得及び喪失の時期)
第七条
(条例の協議)
第八条
(現に存する特別国民健康保険組合)
第九条
(規約)
第十条
(組合員及び被保険者の資格)
第十一条
(資格の喪失の時期)
第十二条
(役員及び組合会議員)
第十三条
(清算)
第十四条
(療養の給付の範囲)
第十五条
(療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師)
第十六条
(一部負担金)
第十七条
第十八条
(診療報酬等)
第十九条
(療養取扱機関の報告等)
第二十条
(療養取扱機関に係る申出受理の取消等)
第二十一条
(給付の期間)
第二十二条
(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)
第二十三条
(被保険者が被扶養者である場合)
第二十四条
(給付制限)
第二十五条
第二十六条
(損害賠償請求権)
第二十七条
(未支給の保険給付)
第二十八条
(国の負担等)
第二十九条
(保険料)
第三十条
(現に存する国民健康保険団体連合会)
第三十一条
(規約)
第三十二条
(役員等)
第三十三条
(不服の申立)
第三十四条
(審査会)
第三十五条
(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)
第三十六条
(組合員及び被保険者の資格)
第三十七条
第三十八条
(資格の取得及び喪失の時期)
第三十九条
(準用規定)
第四十条
(新法及びこの法律の規定の適用)
第四十一条
(分割の認可及び解散)
第四十二条
(他の法律における「国民健康保険組合」)
第四十三条
(国民健康保険を行う社団法人に関する旧法の規定)
第四十四条
(被保険者の資格)
第四十五条
(準用規定)
第四十六条
(新法及びこの法律の規定の適用)
第四十七条
(廃止の許可)
第六十七条
(従前の行為及び手続)
第六十八条
(従前の行為に対する罰則の適用)
第六十九条
(特別区)
第七十条
(新法及びこの法律の施行のために必要な行為)
第七十一条
(政令への委任)