(療養取扱機関に係る申出受理の取消等) 第二十条 前条の新法による療養取扱機関に対しては、都道府県知事は、当該療養取扱機関につき新法の施行前に新法第四十八条各号のいずれかに相当する事実があつたことを理由として、同条の規定による処分をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗