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国民健康保険法施行法 第二十五条

昭和三十三年法律第百九十三号法律

第二十五条

新法第六十条及び第六十一条の規定は、新法の施行の際現に条例又は規約の定めるところにより新法第六十条又は第六十一条に規定する理由と同一の理由による給付の制限の全部又は一部を行わないこととしている保険者については、新法の施行前に疾病にかかり、又は負傷した被保険者が新法の施行後引き続き当該保険者の被保険者である間の当該疾病又は負傷に係る療養の給付に関し、当該給付の制限を行わないこととしている限度において、適用しない。

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