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国民健康保険法 第六十条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第六十条

被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。

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(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十八年度における国民健康保険法附則第二十一条の三第一項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項第二号及び第四項第二号に規定する後期高齢者支援金は、同条第三項第二号の規定にかかわらず、それぞれ同号の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同法附則第二十一条の三第一項の規定の適用がないものとして前条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この項において「改正前国保法」という。)附則第二十一条の三第一項の規定により読み替えられた改正前国保法附則第二十一条第三項第二号の規定を適用するとしたならば同号の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

2平成二十八年度における国民健康保険法附則第二十一条の三第二項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第五項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額は、国民健康保険法附則第二十一条第五項の規定にかかわらず、平成二十九年改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と同年度における改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

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