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国民健康保険法 第五十九条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第五十九条

被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。

  1. 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
  2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

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