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国民健康保険法 第六十一条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第六十一条

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。

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