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国民健康保険法 第六十二条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第六十二条

市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

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