(損害賠償請求権)
第二十六条
新法第六十四条の規定は、給付事由が第三者の新法の施行前の行為によつて生じた場合についても、適用するものとする。
2第三者の新法の施行前の行為によつて生じた給付事由について旧法の規定によつて保険給付を行つた保険者は、新法の施行と同時に、その給付の価額(当該給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から旧法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、当該保険給付を受けた者が新法の施行の際第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
3第三者の新法の施行前の行為によつて給付事由が生じ、新法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、新法の施行後は、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。