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国民健康保険法施行法 第二十七条 (未支給の保険給付)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(未支給の保険給付)

第二十七条

新法の施行前に行うべきであつた保険給付で新法の施行の際まだ行つていないものについては、この法律に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。

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