(未支給の保険給付) 第二十七条 新法の施行前に行うべきであつた保険給付で新法の施行の際まだ行つていないものについては、この法律に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗