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国民健康保険法施行法 第二十八条 (国の負担等)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(国の負担等)

第二十八条

新法第六十九条第七十条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。この場合において、同日以後同年十二月三十一日までの間に旧法の規定によつて行われた国民健康保険事業は、新法の規定によつて行われたものとみなし、新法第七十一条の規定は、市町村が確保すべき同期間に係る旧法の規定による収入を不当に確保しなかつた場合においても、適用するものとする。

2昭和三十三年九月三十日以前の期間に係る費用についての国庫の補助については、新法の施行後も、なお従前の例による。この場合において、旧法第四十七条第二項中「当該年度」とあるのは、昭和三十三年度の補助金については、「昭和三十三年四月一日ヨリ同年九月三十日マデノ間」とする。

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