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国民健康保険法 第七十四条 (国の補助)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(国の補助)

第七十四条

国は、第六十九条第七十条第七十二条第七十二条の三の二第二項第七十二条の三の三第二項第七十二条の四第二項第七十二条の五第一項及び第七十三条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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