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国民健康保険法 第七十五条 (都道府県及び市町村の補助及び貸付)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)

第七十五条

都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項第七十二条の三の二第三項第七十二条の三の三第三項及び第七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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