第十一条
第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
- 一介護納付金納付金算定基礎額
- 二イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数
- イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
- ロ介護納付金賦課被保険者数等割合
- ハイ(1)に掲げる数に一を加えた数
- イ
- 三介護納付金納付金基礎額調整係数
2前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
- 一介護納付金の納付に要する費用の額
- 二次に掲げる額の合算額
- イ法第七十条第一項の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
- ロ法第七十二条第一項の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
- ハ法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額
- ニ法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
- ホその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
- イ
3第一項第二号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
- 一当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
- 二当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
- 一イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
- イ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
- ロ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
- イ
- 二次に掲げる数を合算して得た数
- イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
- ロ(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
- イ
5第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
- 一イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
- イ前項第一号イ(2)に掲げる数
- ロ前項第一号ロ(2)に掲げる数
- イ
- 二次に掲げる数を合算して得た数
- イ(1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数
- ロ(1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数
- イ
6第一項第三号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7第四項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。