条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第二十三条 (市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)

第二十三条

算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数を勘案して算定される数とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第二十三条(市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法) 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 目次 第二十四条(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法) →