(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)
第二十四条
前条の規定は、算定政令第十一条第五項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
前条の規定は、算定政令第十一条第五項第二号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。