(介護納付金納付金基礎額調整係数の算定方法)
第二十五条
算定政令第十一条第六項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
- 一イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
- イ介護納付金納付金算定基礎額(算定政令第十一条第一項第一号の介護納付金納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
- ロ当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前介護納付金納付金基礎額の総額
- イ
- 二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
- イ前号イに掲げる額
- ロ当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前介護納付金納付金基礎額に当該市町村に係る介護納付金納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
- イ
2前項第一号ロ及び第二号ロの調整前介護納付金納付金基礎額は、介護納付金納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第十一条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3第一項第二号ロの介護納付金納付金標準収納割合(第二十九条第八項において「介護納付金納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第二十九条第八項及び第三十三条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。