第三十三条
介護納付金都道府県標準保険料率は、介護納付金都道府県標準所得割率及び介護納付金都道府県標準均等割額とする。
2第三十条第三号の介護納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
- 一算定政令第八条第三号の介護納付金納付金基礎額
- 二次に掲げる額の合算額
- イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。)の額
- ロその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
- イ
3介護納付金都道府県標準算定基礎額は、介護納付金都道府県標準所得割総額及び介護納付金都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4第一項の介護納付金都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
- 一当該年度における当該都道府県に係る前項の介護納付金都道府県標準所得割総額(第七項において「介護納付金都道府県標準所得割総額」という。)
- 二イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
- イ当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額
- ロ当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数
- イ
5第一項の介護納付金都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一当該年度における当該都道府県に係る第三項の介護納付金都道府県標準均等割総額(第八項において「介護納付金都道府県標準均等割総額」という。)
- 二前項第二号ロに掲げる数
6第二項の介護納付金都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7介護納付金都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額
- 二当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数
- 三前号に掲げる数に一を加えた数
8介護納付金都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額
- 二当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数に一を加えた数
9第四項第二号イの当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
- 一当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
- 二当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数
10第四項第二号ロの介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
11第七項第二号及び第八項第二号の介護納付金都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十一条第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。