平成二十七年度の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
- 一
当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する給料(以下この号及び次項において「給料」という。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この号及び第四項において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この号及び同項において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額- イ
平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額
- ロ
平成二十七年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額
- 二
当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額
- 三
当該共済組合の組合員の標準報酬の月額(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号及び第四項において「標準報酬」という。)の月額をいう。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)
- 四
当該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額
2前項第一号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
3第一項第一号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。
4平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。