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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第十二条 (市町村別納付金加算額)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(市町村別納付金加算額)

第十二条

第八条第五号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。

  1. 第七十条第一項の規定により国が当該市町村が属する都道府県に対して負担する額について、同条第二項の規定の適用がないものとして算定した額から同項の規定を適用して算定した額を控除した額のうち当該市町村に係る額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
  2. その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に充てるものとして当該市町村の納付金額に加えるべき額

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(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。

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