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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 第十三条 (市町村別納付金減算額)

昭和三十四年政令第四十一号政令
(市町村別納付金減算額)

第十三条

第八条第六号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。

  1. イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
  2. イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
    1. 第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
  3. 第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額
  4. 第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額
  5. イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額
    1. 第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額
  6. その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額

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令和八年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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