条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第七十二条の二 (都道府県の特別会計への繰入れ)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(都道府県の特別会計への繰入れ)

第七十二条の二

都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の九に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2都道府県は、前項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

e-Gov法令検索で第七十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十二条(調整交付金等) 国民健康保険法 目次 第七十二条の三(市町村の特別会計への繰入れ等) →