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国民健康保険法施行令
昭和三十三年政令第三百六十二号
政令
· 条文 73 件 ·
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条文一覧
第一条
(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
第二条
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
第三条
(委員の任期)
第四条
(会長)
第七条
(設立認可等の告示)
第八条
(規約の公告)
第九条
(組合会の招集)
第十条
(理事の職務の代行)
第十一条
(設立の費用の負担)
第十二条
(組合会の議長)
第十三条
(組合会の会議及び議事)
第十四条
(会計年度)
第十五条
(予算の届出等)
第十六条
(継続費)
第十七条
(予備費)
第十八条
(出納閉鎖期)
第十九条
(特別積立金)
第二十条
(準備金)
第二十一条
(決算上の剰余の翌年度繰入)
第二十二条
(繰替使用等)
第二十三条
(事業報告)
第二十四条
(事業報告の公告)
第二十五条
(解散の告示)
第二十六条
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第二十七条
(省令への委任)
第二十七条の二
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十八条
(一部負担金の割合)
第二十八条の二
(療養の給付に関する読替え)
第二十八条の三
(入院時食事療養費に関する読替え)
第二十八条の三の二
(入院時生活療養費に関する読替え)
第二十八条の四
(保険外併用療養費に関する読替え)
第二十八条の五
(訪問看護療養費に関する読替え)
第二十八条の六
(法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第二十八条の七
(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第二十八条の八
(特別療養費に関する読替え)
第二十九条
(法第五十六条第一項の政令で定める法令)
第二十九条の二
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十九条の二の二
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十九条の三
(高額療養費算定基準額)
第二十九条の四
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第二十九条の四の二
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第二十九条の四の三
(介護合算算定基準額)
第二十九条の四の四
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第二十九条の五
(準用)
第二十九条の六
第二十九条の七
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の七の二
(特例対象被保険者等に係る特例)
第二十九条の八
(組合の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の九
(法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)
第二十九条の十
(法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)
第二十九条の十一
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
第二十九条の十二
(特別徴収の対象となる年金額)
第二十九条の十三
(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)
第二十九条の十四
(特別徴収対象年金給付の順位)
第二十九条の十五
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第二十九条の十六
(仮徴収に関する読替え)
第二十九条の十七
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)
第二十九条の十八
(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第二十九条の十九
第二十九条の二十
第二十九条の二十一
第二十九条の二十二
第三十条
(審査請求書の記載事項等)
第三十四条
(移送の通知)
第三十五条
(市町村又は組合等に対する通知)
第三十六条
第三十七条
(裁決書の記載事項)
第三十八条
(関係人に対する旅費等)
第三十九条
(事務の区分)
第一条の二
(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)
第一条の三
(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)
第五条
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第六条