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国民健康保険法施行令 第八条 (規約の公告)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(規約の公告)

第八条

発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。

2理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。

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(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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