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国民健康保険法施行令 第九条 (組合会の招集)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(組合会の招集)

第九条

発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。

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(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)

第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下この条において「新国保令」という。)第二十九条の四第一項第三号ハ及びニ並びに第四号ハ及びニの規定による市町村(特別区を含む。)又は組合(国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新国保令の規定の例によりすることができる。

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