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国民健康保険法施行令 第十条 (理事の職務の代行)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(理事の職務の代行)

第十条

組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第四項及び第二十九条の三第三項第四号の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月以後の場合及び療養のあった日が同月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合及び療養のあった月が同月までの場合については、なお従前の例による。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第八項に規定する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

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