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国民健康保険法施行令 第十一条 (設立の費用の負担)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(設立の費用の負担)

第十一条

組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。

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国民健康保険法(以下この条において「法」という。)第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

  1. 療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合における法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者
  2. 療養の給付を受ける日の属する月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合における令第二十七条の二第四項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は令第二十七条の二第一項に規定する者に限る。第四号において同じ。)がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
  3. 療養の給付を受ける日の属する月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合における法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者
  4. 療養の給付を受ける日の属する月が平成十九年八月から平成二十年三月までの場合における令第二十七条の二第四項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2特定所得被保険者に係る令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。

  1. 令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養同号イに定める額
  2. 令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養同号イに定める額

施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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