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国民健康保険法施行令 第十二条 (組合会の議長)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(組合会の議長)

第十二条

組合会に、組合会議長を置く。

2議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。

3議長は、組合会の議事を主宰する。

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