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国民健康保険法施行令 第十三条 (組合会の会議及び議事)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(組合会の会議及び議事)

第十三条

組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。

2規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。

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(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次条及び附則第十五条において「新国保令」という。)第二十七条の二及び第二十九条の二から第二十九条の四までの規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

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